都市部官民境界基本調査

                

※ 令和2年度から、都市部官民境界基本調査の名称は、効率的手法導入推進基本調査に変更となりました。

都市部における地籍調査に先行した官民境界調査の促進

都市部は土地取引等も多く行われており、また資産価値も高いことから、都市再生をはじめとする土地の有効利用が求められています。このため、地籍調査を最も緊急に実施すべき地域ですが、地籍調査の実施が難しいこともあって、その進捗率は21%(平成21年度末)と他の地域と比べて遅れています。特に大都市中心部においては、通常の地籍調査を行うには長い期間や膨大な手間を必要とすることから、このような状況を改善するために、官有地と民有地の境界情報(官民境界)の整備を促進しています。

官民境界調査実施イメージ

上の絵は、通常の地籍調査を行った場合と、官民境界を先行して調査した場合のイメージ図です。都市部において通常の地籍調査を行う場合、官有地と民有地の境界(例えば道路や河川等と民地との境界)だけではなく、民有地間の境界についても同時に調査・測量を行います。(左側の絵の青色部分) 全ての境界が明らかになりますが、どうしても調査に時間が必要であり、一定の範囲しか調査が進みません。
一方、官民境界のみの調査を先行して行う場合、通常の地籍調査よりも広範囲で調査が可能となります。この結果、より広範囲で官民境界が明らかになります。(右側の絵の青線部分)

さらに、絵の中の赤色部分にも注目してください。これらは「地積測量図」といい、土地の分筆登記(1つの土地を2つ以上の土地に分割するための登記手続き)等の際に、登記所に提出するために作成されている図面です。地積測量図を作成する場合にも、正確な調査や測量が行われますが、左側のように官民境界が明らかになっていない地域では、個々の地積測量図がバラバラに作成され、隣り合う地積測量図が重なりあったり、ずれが出てきたり、隙間が空いたりする可能性があります。また官民境界とも整合してこなくなることがあります。
一方、右の絵のように官民境界が明らかになっている地域では、地積測量図が官民境界にぴったりと合った形で作られるようになります。ちょうど、ジグソーパズルのピース(地積測量図)を枠(明らかになっている官民境界)の中でしっかりと組み合わせることができるような状態です。

都市部における地籍調査に先行した官民境界調査については、以下のようなメリットが考えられます。

  • 通常の地籍調査に比べ、官民境界の調査であれば、より広範囲で境界の明確化ができます。また、境界トラブルの軽減効果も広範囲で発現します。
  • 特に街区単位での開発も多い都市部においては、街区外周の情報のみでも民間開発事業等に有効な情報となります。
  • 整合した地積測量図が作成されることで、将来これを活用した地籍調査を行うことができるようになり、調査の効率化を図ることができます。
  • 官民境界の情報整備は、地方公共団体が保有する土地の管理等にも役立つことから、調査を行う際に地方公共団体等の行政内部での理解や他部局の協力も得やすくなります。
  • 今後想定される大規模災害等において、被災後の迅速な復旧・復興に資することができます。

都市部官民境界基本調査

都市部におけるこうした官民境界調査を促進するために、地籍整備課では、平成22年度から「都市部官民境界基本調査」を国が経費を全額負担して実施しています。官民境界に関する基礎的な情報整備として、必要な測量作業を実施して図面等にまとめています。
都市部官民境界基本調査は、市街地を対象として実施することを基本としています。このような地域において、以下の作業を実施します。

  • 現地の塀や境界標、マンホールや電柱といった官民境界に関する現況を測量し、地図に表示します。(現況測量)
  • 登記所に備え付けられている公図や、地積測量図、道路台帳附図等が示す官民境界を地図に表示します。また必要に応じて地図が示す境界の位置を現地に復元(鋲やペンキ等でその位置を表示)します。(復元測量)

これらの測量成果については調査実施地区の市町村に送付され、各市町村はこれを活用して境界の立ち会い調査など、地籍調査(官民境界の調査)を行うこととなります。

都市部官民境界基本調査

都市部官民境界基本調査は、その成果を将来の地籍調査で活用することで、市町村等は測量等に必要な経費や労力を削減することが可能であり、地籍調査を実施する上での負担の軽減や地籍調査の促進が図られます。

都市部官民境界基本調査作業規程準則の一部改正(平成28年4月)及び運用基準の一部改正(平成29年3月)

近年のGNSS測量の普及や測量機器の性能の向上により、より高精度な測量の実施が可能となっていることを踏まえ、都市部官民境界基本調査に係る測量作業においてもこれらを用いた効率的かつ高精度な測量を可能とするため、平成28年4月に国土調査法第3条第2項の規定による都市部官民境界基本調査作業規程準則等の一部改正及び平成29年3月に都市部官民境界基本調査作業規程準則運用基準を一部改正し同年4月より施行しました。

改正した都市部官民境界基本調査作業規程準則等は、以下のURLからダウンロードできます。

都市部官民境界基本三角点等の廃止について

測量計画機関として都市部官民境界基本三角点等を廃止する場合には、以下に掲載している様式により、通知(正1部)をお願いします(提出先は以下のとおり)。

提出先(平成25年までに基本三角点等を設置した場合)

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課基本調査担当者宛て
電話番号 03-5253-8111(代表)

            

提出先(平成26年以降に基本三角点等を設置した場合)

            
都道府県名 都市部官民境界基本調査三角点等廃止に関する届出・問い合わせの窓口
北海道 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目(札幌第一合同庁舎)
北海道開発局 開発監理部 用地課 地籍整備係
電話番号 011-709-2311
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎B棟)
東北地方整備局 用地部 用地企画課 支援係
電話番号 022-225-2171
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
長野県
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1(さいたま新都心合同庁舎二号館)
関東地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係
電話番号 048-601-3151
新潟県
富山県
石川県
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1(新潟美咲合同庁舎第一号館)
北陸地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係
電話番号 025-280-8880
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1(名古屋合同庁舎第二号館)
中部地方整備局 用地部 用地企画課 支援係
電話番号 052-953-8105
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44(大阪合同庁舎第一号館)
近畿地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係
電話番号 06-6942-1141
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
中国地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係
電話番号 082-221-9231
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
〒760-8554 高松市サンポート3-33
四国地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係
電話番号 087-851-8061
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第二合同庁舎)
九州地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係
電話番号 092-471-6331
沖縄県 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
沖縄総合事務局 開発建設部 用地課 支援係
電話番号 098-866-1902