地籍調査の流れ
地籍調査は主に市町村等が実施主体となって行われています。調査は、市町村等の職員が直接実施する場合と、作業を民間会社等へ委託する場合とありますが、いずれの場合でも、一般的には以下のような流れで行われています。
1. 市町村において地籍調査の実施計画をつくります
調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、また住民等からの要望も踏まえ、 いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。
2. 調査実施地域の住民の方への地元説明会を行います
地籍調査を行う地域の住民の方々に公民館等に集まっていただき、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。
3. 土地の境界の確認をします(一筆地調査)
地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。 土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料を参考に、 自分の土地の範囲を確認してもらいます。 また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。
このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。
4. 確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)
測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。
5. 地籍簿をつくります
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
6. 地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿は、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。通常閲覧は市町村役場で行われており、期間は20日間です。
万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
7. 地籍調査の成果が登記所へ送付されます
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。