登記所備付地図の現状
日本では、基本的に全ての土地が登記されており、登記所にある登記簿には、土地の所有者、面積等に関する情報が記録されています。このため、多くの人は、自分の土地はその境界や位置が明らかであり、安全・安心であると考えています。
しかしながら、登記所に備え付けられている土地の位置を示す図面は、必ずしも正確なものではありません。
全国の登記所に備え付けられている図面のうち、正確な測量に基づき作成された地図(※)は、全体の半数程度であり、残りは、明治時代に作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)が大部分を占めています。
地図は、地籍調査事業や法務省が実施する、法制局地図作成事業により作成された図面などが基となっており、土地の境界を復元することができる高い精度を持っています。この両事業は、表1の役割分担に従って、各事業の実施主体である市町村等と法務局が連携しながら進めています。「旧土地台帳附属地図(公図)」は、明治時代の地租改正時に作成された図面が基となっているものであり、現況とは大きく異なっていることもあります。こうした地域では、土地の境界や位置が必ずしも明らかではありません。
このように、土地が登記されているからといって、必ずしもその土地がどこにあるのか、正確な情報が登記所で記録されているとは限りません。地籍調査を実施することで、土地やその境界の正確な位置が明らかになり、土地の面積も正しくなることで、登記されている情報の精度が向上することとなります。これにより、土地取引の際のトラブルの未然防止や、各種事業の円滑な実施が促進されることとなります。
(※)「地図」は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の規定により登記所に備え付けられているものを指します。