都市再生街区基本調査
都市再生街区基本調査とは、都市部の地籍調査を推進するための基礎的データを整備するために、平成16~18年度に国が実施した基本調査です。
一筆(※)ごとの土地について所有者、地番、地目、境界及び面積を調査する地籍調査は、土地の境界を明確にし、土地取引による経済活動全体の円滑化・活性化につながり、公共事業などを円滑に進めるためにも早期に取り組むことが必要です。
しかし、調査には多くの労力と時間がかかり、特に都市部では土地の権利関係が複雑なため調査が遅れています(調査開始時点(平成16年度末)における進捗率:全国46%、都市部19%))。このような都市部の地籍整備の状況を改善し、都市開発事業や公共事業の円滑化・迅速化及び安心のできる土地取引の基盤づくりを進めていくことが都市再生を推進する上できわめて重要です。また、平成15年6月の都市再生本部会合において、全国の都市部における地籍整備を推進するため、関係省庁が協力して推進するよう指示がありました。
これらを踏まえて、全国の都市部における地籍整備の推進を図ることを目的として、地籍調査のための基礎的調査を実施する「都市再生街区基本調査」が行われました。
※土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のこと。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引の単位となっています
都市再生街区基本調査の調査対象地域
都市再生街区基本調査は、全国のDID(※)のうち、地籍調査が行われていない地域全域(約10,100㎢、719市区町)で行いました。
※人口集中地区(Densely Inhabited District)の略語。国勢調査において設定される人口密度が 1 ha あたり 40 人以上,人口 5,000 人以上の地域で,実質的な都市地域を表す。ここでは、平成12年の国勢調査をベースとしている。
都市再生街区基本調査の事業内容
1. 官民境界等に関する資料の収集と現地踏査
市区町、都道府県、国等が保有している以下のような資料を収集するとともに、既存の公共基準点の整備状況等について調査しました。
- 道路台帳附属図(道路台帳平面図、道路区域線図等)
- 土地境界図面等(民地の分筆時における、市区町の立会いの下で行われる民地側が行う官民境界等測量によって作成される図面等)
- 公共基準点の配点状況を表示した図面及び測量成果
- 都市計画図
- 建物等の状況を撮影した航空写真
- 公図 等
2. 現況測量のための基準点(街区基準点)の整備
四等三角点や公共基準点等を基準として、街区基準点を整備・測量しました。整備した街区基準点は以下の2種類です。
- 街区三角点:公共測量2級基準点相当で約500m間隔で設置される点
- 街区多角点:公共測量3級基準点相当で約200m間隔で設置される点
3. 公図上の角(公図の四隅等)の現況測量
街区基準点等を基準として、公図の四隅又はこれに相当する地点(街区点)の調査・測量を実施しました。また街区点の測量に必要となる補助的な基準点(補助点)を設置・測量しました。
4. 公図の数値化
登記所に備え付けられている公図のうち、紙ベースのものについて数値化(ベクトルデータ化)を行いました。
5. 成果の取りまとめ、データベース化
以上の成果について、定められた様式で都市再生街区基本調査の成果として取りまとめました。
都市再生街区基本調査の実施体制
調査実施主体
国土交通省土地・水資源局国土調査課(現:不動産・建設経済局地籍整備課)
作業・測量等を行った主体
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)
官民境界等に関する資料の収集と現地踏査、3大都市圏における街区点測量を行いました。
国土交通省国土地理院 街区基準点の整備、3大都市圏以外の街区点測量を行いました。
都市再生街区基本調査成果(測量成果)の公開について
都市再生街区基本調査の成果については、その後実施される地籍調査で活用され、調査の効率化が図られます。特に街区基準点については、地籍調査だけではなく、都市部における民間開発事業や、不動産登記の際の測量にも活用することができます。街区基準点は、管轄の市町村が管理しており、その成果は、国土地理院において閲覧することが可能です。街区基準点を活用する際には、国土地理院及び各市町村にお問合せ下さい。
また、都市再生街区基本調査の成果を活用し、調査当時における、登記所に備え付けられている図面(公図)と、実際の現地がどの程度ずれているのかを把握しました。これらの街区基準点の情報や公図と現況のずれの状況については、以下のホームページで公開しています。
なお、こちらのホームページでは、都市部官民境界基本調査で設置された基準点情報も公開しています。
都市再生街区基本調査成果(測量成果)について
置した標識 | 形状 | 概要 | 精度 |
---|---|---|---|
街区三角点 | 国家基準点や公共基準点に基づき約500m間隔で設置された永久標識です。 | 公共測量2級基準点相当 | |
街区多角点 | 街区三角点等に基づき約200m間隔で設置された永久標識です。 | 公共測量3級基準点相当 | |
街区三角点節点 | 街区の測量をするために設置された仮設標識です。 | ||
街区多角点節点 | 公共測量4級基準点相当 | ||
街区点補助点 | |||
街区点 | 公図と現況のずれを計算するための測点です。 |
設置した標識 | 成果の閲覧 | 成果・標識の使用 | |
---|---|---|---|
測量法第42条に基づくもの | その他 | ||
街区三角点 街区多角点 |
所在地を管轄する国土地理院各地方測量部において閲覧・謄抄本の入手が可能です。 | ホームページ(公図と現況のずれ公表システム)を通じた 情報提供サービスを行っております。(※注1) | 測量計画機関である各市区町から使用承認を得ることが必要です。(※注1) |
街区三角点節点 街区多角点節点 街区点補助点 |
ホームページ(公図と現況のずれ公表システム)を通じた 情報提供サービスを行っております。(※注1) | ||
街区点 | 閲覧等のサービスは行っておりません。 |
※注1:基準点によっては各地方法務局で閲覧のサービスを行っている場合もあります。また、測量計画機関において閲覧等のサービスを実施している場合があります。
※注2:ただし、測量計画機関によっては廃点扱いとしている場合もありますのでご注意下さい。
街区基準点等の廃止について
測量計画機関として街区基準点等を廃止する場合には、以下に掲載している様式により、国土交通省政策統括官付地理空間情報課地籍整備室宛て(提出先は以下の通り)に通知(正1部)をお願いします。
- 【様式】街区基準点等廃点通知[31KB]
- 【別紙】街区基準点等廃止通知一覧【複数点ある場合】[20KB]
- 【別紙】現況写真報告書【街区三角点・街区多角点の場合】[22KB]
提出先
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省政策統括官付地理空間情報課地籍整備室街区基準点担当者宛て