都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)
都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)とは、密集市街地、中心市街地など国として重点的な対応を講ずる必要がある地域において、街区の外周位置について基礎的情報の調査を行うもので、平成19~21年度に国が実施した基本調査です。この調査は、平成16~18年度にかけて行われた都市再生街区基本調査の対象地域の中で実施しており、同調査の成果を活用して実施しました。
土地活用促進調査の成果と実施のメリット
本調査を実施することにより、公共施設等に関する基礎的な情報が収集・整備されました。これにより、公共施設等の位置が地球上の座標値と結びつけられ、成果が数値的に管理されることになり、その結果、以下のような効果が得られることになります。
地籍調査の円滑な実施
都市再生街区基本調査の成果や、本調査の成果を活用することで、地籍調査を円滑かつ効率的に実施することが可能になります。
公共物管理の適正化
道路等の公共施設管理者が適切に管理するための台帳の整備に役立ちます。
災害復旧の迅速化
万一の災害の場合にも復旧活動に迅速にとりかかることが可能となります。
公共物の境界に関する手続の効率化
国・公有地との境界確認の手続が簡素化・短縮され、住民の方の負担軽減に効果があります。
地図データの利用
公共施設に関する位置情報を取りまとめた地図データを行政の様々な分野で活用することができることから、行政サービスが向上します。
土地活用促進調査の事業内容
本調査では、都市部の地籍調査に必要な基礎的データの整備のために、全ての街区の屈曲部分について調査・測量を行い、街区ごとの外周についての図面を作成しました。
資料収集・現地調査
事前に必要な資料を収集し、現地において測量すべき街区ごとの状況を調査しました。
街区点測量
平成16~18年度に都市再生街区基本調査で設置された街区基準点等を基礎として、街区の形状を把握するため、全ての街区の屈曲部分(街区点)の測量を行いました。
測量成果のまとめ
測量の結果を図面に取りまとめました。この図面は数値地図データとして保管されています。
都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)の実施体制
調査実施主体
国土交通省土地・水資源局国土調査課(現:政策統括官付地理空間情報課地籍整備室)
作業・測量等を行う主体
国土交通省国土地理院 (実際の測量作業は国土地理院から委託された測量会社によって実施されています。)