地籍調査費負担金等
地籍調査における国庫負担金の概要
地籍調査は市町村等が実施主体となって行われていますが、国土調査事業十箇年計画に基づいて行われている地籍調査の実施に必要な経費については、 国、都道府県、市町村等の調査実施主体が、それぞれ経費の一部を負担することとされています(国土調査法第9条の2)。国が支出している地籍調査の推進に係る国庫負担金には、「地籍調査費負担金」「社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)」「社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助」があります。
市町村が地籍調査の実施主体である場合は、経費の半分(1/2)を国が、1/4を都道府県が、残りの1/4を市町村が負担します。 また、都道府県が実施主体である場合は、経費の半分(1/2)を国が、残りの半分(1/2)を都道府県が負担します。 実施主体が土地改良区や土地区画整理組合、森林組合等である場合は、経費の2/3を国が、1/6を都道府県が、残りの1/6を実施主体が負担します。
この地籍調査における国庫負担金の対象となる経費は、国土調査法施行令第14条に規定されており、一筆地調査、地籍図根三角測量等の作業に要する経費で、調査地域の面積、調査作業の件を考慮して算定することとなっています。
地籍調査(国費分)の予算について
地籍調査の実施主体である市町村等が、調査を円滑に実施できるようにするためには、十分な予算の確保が必要となります。このため国としては、地籍調査における国庫負担金について、市町村等の地籍調査実施要望等を踏まえ、予算の確保に努めています。
現在は、社会資本整備、防災対策、都市開発、森林施業・保全、所有者不明土地対策に資する地籍調査を重点的に支援しています。
地籍調査費負担金等に関する資料について
地籍調査の事務取扱や負担金等の交付手続に関する資料を掲載しています。
国土調査事業事務取扱要領[1MB]
地籍調査費負担金交付要綱[201KB]社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助交付要綱[295KB]