効率的手法導入推進基本調査
ここでは、地籍調査の基礎とするために国の機関が行う基本調査の一つである効率的手法導入推進基本調査について説明します。
国の機関が行う基本調査とは、国土調査法第2条第1項第1号に基づく基本調査であり、地籍調査の基礎とするために行う土地の測量を実施する調査です。
国土交通省では、地籍調査が遅れている都市部や山村部における地籍調査を促進するため、都市部では都市部官民境界基本調査、山村部では山村境界基本調査を平成22年度に創設し、地籍調査に必要な基礎的情報を国が重点的に整備して市町村を支援してきました。 山村部、農村部においては、航空機又はUAVから撮影された写真や、レーザ機器を用いて計測した地形データなど、対象物を遠方から撮影・計測した地籍調査を支援します。
従来手法からの具体的な変更点は、従来手法の多角測量、細部測量、調査点測量、一筆地測量が航空レーザ測量となった点です。航空レーザ測量成果から、地形や植生等がわかる空中写真、微地形表現図、樹高分布図、林相識別図等の図面を作成することができるため、様々な資料で筆界案を推定することができ、集会所等において土地の境界を図面で確認いただくことが可能となっています。
都市部においては、MMS等を活用した街区境界調査を支援します。MMSとは、車両等に3Dレーザスキャナ・カメラ及び自車位置姿勢データ取得装置を搭載し、移動しながら道路及び周辺の地形・地物等を計測するシステムを用いた調査手法です。
現在のところ、効率的手法導入推進基本調査においては、甲2、甲3精度の地区においては、TSにより細部測量等を実施し、細部測量点を調整点としてMMSにより境界推定点位置を計測することで筆界点の位置誤差をクリアしており、図面化を進めています。
MMSでの測量については、まだ規定化されていないため原則市町村で実施する場合も準則8条による申請が必要となりますが、事前に基本調査担当にご相談ください。
効率的手法導入推進基本調査の作業内容を定めた準則や運用基準等は、以下からダウンロードできます。
効率的手法導入推進基本調査の基本的な流れを下図に示します。
測量計画機関として地籍基本三角点等を廃止する場合には、以下に掲載している様式により、通知(正1部)をお願いします(提出先は以下のとおり)。 ※併せて、基準点選点図に廃止となる基準点を明示し、提出願います 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 平成26年度~令和4年度に設置した基準点における問い合わせ窓口は以下のとおりです。国の機関が行う基本調査とは
国の機関が行う基本調査は基準点測量と地籍基本調査に区分され、効率的手法導入推進基本調査は地籍基本調査の一つです。効率的手法導入推進基本調査
令和2年、地籍調査の円滑化・迅速化を図るため、国土調査法等が改正され、これに基づき、新たな調査手続きの活用や地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入を促進する第7次国土調査事業十箇年計画が定められました。この第7次国土調査事業十箇年計画策定等を踏まえ、都市部官民境界基本調査及び山村境界基本調査は、令和2年度から「効率的手法導入推進基本調査」となりました。「効率的手法導入推進基本調査」は、国が地籍調査の円滑化・迅速化に資する先進的・効率的な手法を活用して地籍調査に役立つ基礎的な情報を整備し、当該手法の適用事例・技術的課題への対応方法等を蓄積・普及させることで、市町村等における効率的な地籍調査手法の導入推進を図るものです。
現在、効率的手法導入推進基本調査では、山村部、農村部においては航空レーザ測量(固定機、回転翼機、無人航空機(UAV))による地籍調査を実施、都市部においては、MMS(車載写真レーザ測量システム)等を活用した測量により街区境界調査を実施し、効率的な地籍調査手法を推進しています。(1)山村部、農村部における測量調査
測量成果(点群データ)を活用して作成した筆界案を用いることで、これまで山の中の現地で行っていた立会を集会所等で実施することが可能となり、立会に必要な期間や人員の削減等の効率化を図ることができます。また、航空機等により広範囲のデータを一度に計測することができ、リモセンデータにより机上で座標値の計算等も可能となることから、現地測量コストの削減等の効率化を図ることができます。
さらに、これまでは山の中の現地立会や測量作業を実施する場合は、急峻な地形等による滑落や危険生物(熊、マダニ、大型のハチなど)との遭遇等の危険性がありましたが、航空機等を用いることにより、現地作業を最小限にとどめ、現地での危険性も回避することができます。
近年、各地区で林務部局等による航空レーザ測量の実施も行われています。別部局による航空レーザ測量成果を活用して、筆界案を作成することも可能です。詳しくは、「航測法を用いた地籍調査」のページをご確認ください。
市町村で航空レーザ測量を実施したいのに、市町村独自で実施するのが難しい場合や、UAVを用いた地籍調査を実施してほしい場合は、国による基本調査の支援を要望して下さい。 (2)MMS等活用型
これまでの主な調査成果である地図と簿冊に加え、MMSで撮影・計測した写真、三次元点群データ及び既存測量成果等の活用により、遠方に居住していて立会が困難であった土地所有者等に対して筆界案を送付して土地の境界の確認を得ることが可能となり、立会に必要な期間や人員の削減等の効率化を図ることができます。
また、MMSを搭載した車両で走行しながら計測するため、広範囲の地形データを短時間で計測可能であり、計測範囲によっては現地測量コストの削減等の効率化を図ることができます。
また、MMSでの測量は、周りの地物のデータも取得できるなど筆界以外の情報があるため、図面等調査の推進に繋がります。
さらに、山村部、農村部の航空レーザ測量と同様、境界点への境界標等の現地復元はなくても良い(電子杭)という考えですが、技術や効率化の検証を実施しているところですので、現地復元が必要であれば、お応えしております(R6.6)。
MMSによる測量手法については以下のYouTubeにも掲載していますので、ご覧下さい。地籍測量へのMMS等活用効率的手法導入推進基本調査作業規程準則等
(準則:平成2年8月31日総理府令第42号 最終改正:令和2年国土交通省令第79号)
(運用基準:平成25年8月26日国土籍第171-1号 最終改正:令和3年4月14日国不籍第12号)別表効率的手法導入推進基本調査の基本的な流れ
地籍基本三角点等の廃止について
地籍基本三角点等廃止に関する問い合わせ窓口(リモートセンシングデータ活用型)
国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課地籍整備室基本調査担当者宛て
電話番号 03-5253-8111(代表)地籍基本三角点等廃止に関する問い合わせ窓口(MMS等活用型)
上記期間以外の場合は、
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課地籍整備室基本調査担当者宛て
電話番号 03-5253-8111(代表)
都道府県名 | 地籍基本三角点等廃止に関する問い合わせ窓口(MMS等活用型) |
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北海道 |
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目(札幌第一合同庁舎) 北海道開発局 開発監理部 用地課 地籍整備係 電話番号 011-709-2311 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎B棟) 東北地方整備局 用地部 用地企画課 支援係 電話番号 022-225-2171 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1(さいたま新都心合同庁舎二号館) 関東地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係 電話番号 048-601-3151 |
新潟県 富山県 石川県 |
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1(新潟美咲合同庁舎第一号館) 北陸地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係 電話番号 025-280-8880 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1(名古屋合同庁舎第二号館) 中部地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係 電話番号 052-953-8105 |
福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44(大阪合同庁舎第一号館) 近畿地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係 電話番号 06-6942-1141 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 中国地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係 電話番号 082-221-9231 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
〒760-8554 高松市サンポート3-33 四国地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係 電話番号 087-851-8061 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第二合同庁舎) 九州地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係 電話番号 092-471-6331 |
沖縄県 |
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 沖縄総合事務局 開発建設部 用地課 支援係 電話番号 098-866-1902 |
書面による申請等の廃止について
国土調査法第17条第2項に基づいて地図及び簿冊の誤りを申し出る場合や、同法第30条第3項に基づいて標識等の移転を請求する場合は、電子メールにて書類を提出いただくことも可能です。
基本調査に関してこれらの申出等をする場合は、5.の地籍基本三角点等廃止に関する届出・問い合わせの窓口にお問い合わせください。