国土調査以外の測量成果の活用について
~国土調査法第19条第5項指定制度~
無駄にしていませんか? 測量成果 ―測量成果は正確な地図として登記所に備え付け、将来へ役立てましょう!―
土地の正確な情報を共有することは、土地に関わる様々なトラブルを未然に防ぎ、まちづくりのスムーズな進捗にもつながります。 また、土地売買、土地の相続等の際には、境界の確認に要する時間やコストを抑えることができます。
知っていますか? 「19条5項指定」
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
どんな測量・調査が対象になるの?
19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模、事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。
指定を受けると?
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。
19条5項指定申請の手引について
19条5項指定に関する解説、作業手順及び内容を具体的に整理しました。
国土調査法第19条第5項指定申請の手引(令和4年6月改訂版)[6MB]
申請の手続について
- 申請資料については、事前に以下の窓口までお問い合わせください。(申請手数料は不要です)
- 審査期間は、所定の基準を満たしている場合、申請からおおむね2~3週間程度です。
- 申請の手続については、こちらを御参考にしてください。
- 申請書等の様式については、以下のものを御活用ください。
19条5項指定の申請書等の様式 | ||
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(1)申請書 (別紙様式1) | Word![]() |
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(2)総括表 (別紙様式2) | Word![]() |
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(3)簿冊の表紙(別紙様式3) | Word![]() |
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(4)同意書(別紙様式4) | Word![]() |
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- 平成30年度から、申請書類のうち以下の書類は、電子ファイル(PDF等)により提出いただいております。なお、A4サイズ(図等はA3サイズ)で印刷したときに判読できない場合は、紙媒体の資料についても用意してください。また、電子ファイルで用意する資料は、CD-ROMに格納してください。
①申請区域図 ②測量関係資料 ③地図及び簿冊 - 19条5項指定に関する申請・問合せの窓口は、以下のとおりです。
- なお、電子メールにて申請書等を提出いただくことも可能ですので、窓口にお問い合わせください。
測量・調査を実施 した都道府県 |
19条5項指定に関する申請・問合せの窓口 |
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北海道 |
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目(札幌第一合同庁舎) 電話番号 011-709-2311 北海道開発局 開発監理部 用地課 土地政策スタッフ(下記以外) 事業振興部 都市住宅課 街路市街地係(土地区画整理事業) |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎B棟) 電話番号 022-225-2171 東北地方整備局 用地部 用地企画課 土地活用推進係(下記以外) 建政部 都市・住宅整備課 市街地事業係(土地区画整理事業) |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1(さいたま新都心合同庁舎二号館) 電話番号 048-601-3151 関東地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係(下記以外) 建政部 都市整備課 市街地係(土地区画整理事業) |
新潟県 富山県 石川県 |
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1(新潟美咲合同庁舎第一号館 ) 電話番号 025-370-6528 北陸地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係(下記以外) 建政部 都市・住宅整備課 街路市街地係(土地区画整理事業) |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1(名古屋合同庁舎第二号館) 中部地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係(下記以外) 電話番号 052-953-8105 建政部 都市整備課 都市再生係(土地区画整理事業) 電話番号 052-953-8573 |
福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41(大手前合同庁舎) 電話番号 06-6942-1141 近畿地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係(下記以外) 建政部 都市整備課 市街地係(土地区画整理事業) |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30 電話番号 082-221-9231 中国地方整備局 用地部 用地企画課 土地活用推進係(下記以外) 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 電話番号 082-221-9231 中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 街路市街地係(土地区画整理事業) |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
〒760-8554 高松市サンポート3-33 電話番号 087-851-8061 四国地方整備局 用地部 用地企画課 地籍調査係(下記以外) 建政部 都市・住宅整備課 市街地事業係(土地区画整理事業) |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第二合同庁舎) 電話番号 092-471-6331 九州地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係(下記以外) 建政部 都市整備課 市街地係(土地区画整理事業) |
沖縄県 |
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 電話番号 098-866-0031 沖縄総合事務局 開発建設部 用地課 土地適正管理係(下記以外) 建設産業・地方整備課 都市整備係(土地区画整理事業) |
※平成29年4月以降の申請分から、上表の窓口にて対応しております。
※「新住宅市街地開発事業」「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律及び近畿圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律に基づく工業団地造成事業」「流通業務市街地整備事業」の申請・相談につきましては、都市局市街地整備課にお問い合わせください。 ※「土地改良事業」の相談につきましては、各県の土地改良事業担当に御連絡ください。国土調査法第19条第5項指定制度のパンフレットについて
地域開発・都市開発を行う事業者等の民間事業者の皆様に対して、19条5項指定制度の概要、申請書の作成要領等を紹介しているパンフレットを掲載しています。
国土調査法第19条第5項指定パンフレット[13.4MB]
測量成果を活用した地籍整備の推進のお願い
国、地方公共団体等が公共測量作業規程等に基づいて実施する用地測量の成果や、民間事業者等が実施する測量の成果について、19条5項指定による地籍整備への活用を推進するため、国からそれぞれの測量主体に対して以下の通知を発出しています。ぜひ、19条5項指定の推進に御協力ください。
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【平成24年3月9日付け国土交通省通知】用地測量の成果を活用した地籍整備の推進について(地方整備局向け)
[2.2MB]
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【平成25年3月13日付け国土交通省通知】用地測量の成果を活用した地籍整備の推進について(自治体等向け)
[2.2MB]
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【平成26年3月12日付け国土交通省通知】民間事業者等の測量成果を活用した地籍整備の推進について(民間事業者等向け)
[19.5MB]
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【平成28年4月8日付け国土交通省通知】用地測量の成果等を活用した地籍整備の推進に関する法務省からの事務連絡の発出について(民間事業者等向け)
[0.5MB]
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【令和2年7月13日付け国土交通省通知】国土交通大臣宛ての国土調査法第19 条第5項の認証の申請の手続について
[4.8MB]
19条6項による代行申請の事例について
民間測量成果を活用した代行申請の事例を紹介します。
代行申請の事例(R4舞鶴市)[0.3MB]